About Work Rules
就業規則
京都で事業を行う企業にとっても 就業規則は重要なルールです
就業規則は 会社のルールを定めるためのものです
常時10人以上の労働者を使用する事業場では
作成と届出が義務付けられています
また 法改正や働き方の変化に合わせて見直しを
行うことも重要です
ここでは就業規則の基本から見直しのポイントまで整理しています
作成と届出義務
常時10人以上の労働者を使用する事業場では
就業規則の作成と労働基準監督署へ届出が必要です
作成や変更を行う際に 労働者代表の意見書を添付して届け出ます
記載事項
就業規則には 次のような事項を定めます
- 始業と終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
会社の実態に合わせて 必要な事項を定めることもできます
周知義務
就業規則は作成するだけでなく 従業員がいつでも確認できる状態にしておく必要があります
書面での備え付けや社内システムを使った共有など 適切な方法で周知を行います
見直し
就業規則は一度作成して終わりではありません
法改正への対応が必要な場合や
働き方・制度・手当などを変更した時は
内容の見直しを検討しましょう
実際の運用と就業規則の内容に差が生じていないか 定期的に確認することも大切です
また 京都府では 令和7年11月21日から
地域別最低賃金が時間額1,122円となっています
最低賃金の改定により 賃金規程の見直しが必要になる場合があります
内容が整理された就業規則は 現在の従業員や
これから入社する方にとっても会社を知る手がかりになります
